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ストレスチェック診断
平成27年12月から、安全衛生法の一部改正により50人以上の従業員がいる企業には、ストレスチェックが義務づけられました。
◎企業は何をしなければならないのか
- 平成28年11月末までに従業員にストレスチェックを実施(年1回)
- 高ストレス者と判定された者が希望した場合、医師面接の実施調整
※企業は、対象者に医師面接を受けさせる義務が生じます! - 医師面接を実施した者に対する、就業上の措置等指導内容を医師から意見聴取
※企業は、医師の指導内容をもとに就業上の措置を講じる必要があります! - 労働基準監督署へストレスチェック実施状況の報告
江別すずらん病院では、ストレスチェックの実施・結果判定から、高ストレス者の医師面接まで、ワンストップでサービス提供が可能です。
使用書式 | 厚生労働省推奨「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」 |
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実施方法 | 紙媒体・一括郵送/回収形式 |
料 金 |
※医師面接は当院にてストレスチェック受検 を行う場合に受け入れを行っています |
◎ストレスチェック実施者の紹介
- 精神保健福祉士:沢田 竜也・精神保健福祉士:吉久 夢子
- 精神保健福祉士/産業カウンセラー:山口 愛
- 精神科医:清水 敏幸
- 産業メンタルヘルス専門家チームが対応いたします!
ストレスチェック受付、実施方法、配布・回収・判定後の 医師面接調整など、会社担当者様と連携しサポートいたします。 担当者までお気軽にお問合せください!
◎お問い合わせ:011-384-2100〈担当:沢田・吉久〉